(総務部の所掌事務)
第五条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 二人事に関すること。
- 三名籍に関すること。
- 四指紋に関すること。
- 五統計に関すること。
- 六刑事施設視察委員会の庶務に関すること。
- 七経理に関すること。
- 八領置物及び保管物に関すること。
- 九営繕に関すること。
- 十給養に関すること。
- 十一職員の福祉に関すること。
- 十二前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。