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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第五条 (総務部の所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(総務部の所掌事務)

第五条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 人事に関すること。
  3. 名籍に関すること。
  4. 指紋に関すること。
  5. 統計に関すること。
  6. 刑事施設視察委員会の庶務に関すること。
  7. 経理に関すること。
  8. 領置物及び保管物に関すること。
  9. 営繕に関すること。
  10. 給養に関すること。
  11. 十一
    職員の福祉に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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