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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第四条 (刑務所等に置く部等)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(刑務所等に置く部等)

第四条

次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。

2前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。

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