(刑務所等に置く部等) 第四条 次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。2前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗