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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三条 (次長)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(次長)

第三条

市原青年矯正センターに、次長一人を置く。

2次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。

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