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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三条 (次長)
令和七年法務省令第二十一号
府省令
(次長)
第三条
市原青年矯正センターに、次長一人を置く。
2
次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。
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