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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則
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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二条 (所長)
令和七年法務省令第二十一号
府省令
(所長)
第二条
刑務所等に、所長を置く。
2
所長は、刑務所等の事務を掌理する。
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