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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十六条 (国際対策室の所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(国際対策室の所掌事務)

第二十六条

国際対策室は、第九条第七号に掲げる事務をつかさどる。

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