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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則
› 第二十六条
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十六条 (国際対策室の所掌事務)
令和七年法務省令第二十一号
府省令
(国際対策室の所掌事務)
第二十六条
国際対策室は、
第九条第七号
に掲げる事務をつかさどる。
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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 目次
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