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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十五条 (准看護師養成部の所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(准看護師養成部の所掌事務)

第二十五条

准看護師養成部は、准看護師の養成並びにこれに係る保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

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