(医務課等の所掌事務) 第二十四条 次の表の上欄に掲げる刑務所等に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗