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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十三条 (医療第二部に置く課及び所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(医療第二部に置く課及び所掌事務)

第二十三条

医療第二部に、次の表の上欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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