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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十二条 (医療第二部の所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(医療第二部の所掌事務)

第二十二条

医療第二部は、医療に関する事務(病室、診察室、手術室その他の施設における看護に関するもの及び医療に附帯する事務の調整に関するものを除く。)をつかさどる。

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