(統括矯正処遇官) 第三十六条 刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百十九人以内を置く。2統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗