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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三十六条 (統括矯正処遇官)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(統括矯正処遇官)

第三十六条

刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百十九人以内を置く。

2統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。

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