(支所の次長) 第三十二条 札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗