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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三十二条 (支所の次長)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(支所の次長)

第三十二条

札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

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