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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十九条 (医務部又は医療部に置く課及び所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(医務部又は医療部に置く課及び所掌事務)

第十九条

次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部又は医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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