(医務部又は医療部に置く課及び所掌事務) 第十九条 次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部又は医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗