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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十条 (医療第一部の所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(医療第一部の所掌事務)

第二十条

医療第一部は、第十八条に規定する事務(医療第二部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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