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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第十三条 (健康保険者等が行うこども家庭庁長官に対する報告)

令和七年内閣府令第九十三号府省令
(健康保険者等が行うこども家庭庁長官に対する報告)

第十三条

健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者等の数(地域保険等保険者にあっては、加入者等の数及び加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数。以下この条において同じ。)を当該年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。

2合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した健康保険者等、当該分割により成立した健康保険者等(分割後存続する健康保険者等がある場合を除く。)及び当該合併後存続する健康保険者等並びに当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した健康保険者等の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者等の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。

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