(新設等の届出)
第十四条
新たに設立された健康保険者等又は合併若しくは分割により成立した健康保険者等は、当該新たに設立された日又は当該合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
- 一健康保険者等の名称及び保険者番号
- 二主たる事務所の所在地
- 三代表者の氏名
2健康保険者等は、合併若しくは分割があったとき、解散をした健康保険者等の権利義務を承継したとき又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、当該合併若しくは分割があった日、当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨をこども家庭庁長官に届け出なければならない。