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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第十五条 (被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等)

令和七年内閣府令第九十三号府省令
(被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等)

第十五条

被用者保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。

  1. 各年度の標準報酬総額の見込額当該年度の前年度の十一月末日
  2. 各年度の標準報酬総額当該年度の翌年度の八月末日

2合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の同年度の標準報酬総額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。

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