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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第十二条 (子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請)

令和七年内閣府令第九十三号府省令
(子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請)

第十二条

第七十一条の十一第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の一部の納付の猶予を受けようとする健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。

  1. 納付の猶予を受けようとする子ども・子育て支援納付金の一部の額
  2. 納付の猶予を受けようとする期間

2前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。

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