(確定後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の数等の総数の算定方法)
第十一条
法第七十一条の六第三項第一号に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
2法第七十一条の六第三項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3法第七十一条の六第三項第二号に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
4法第七十一条の六第三項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。