第八十二条 第八条第二項、第四十四条第二項、第四十五条第七項、第五十九条又は第七十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗