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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第八十二条

令和七年法律第四十二号法律

第八十二条

第八条第二項、第四十四条第二項、第四十五条第七項、第五十九条又は第七十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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