(秘密保持義務) 第五十九条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗