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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第七十八条 (国際約束の誠実な履行)

令和七年法律第四十二号法律
(国際約束の誠実な履行)

第七十八条

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

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