条文くん法令検索 AIに質問する

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第八十五条

令和七年法律第四十二号法律

第八十五条

第七十九条、第八十条第一項、第八十一条及び第八十二条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第八十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 目次 第五条(委員の任期に関する経過措置) →