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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十七条 (使用前自主検査の記録の作成及び保存)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(使用前自主検査の記録の作成及び保存)

第三十七条

法第七十六条第一項の規定により使用前自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 使用前自主検査年月日
  2. 使用前自主検査の対象
  3. 使用前自主検査の方法
  4. 使用前自主検査の結果
  5. 使用前自主検査を実施した者の氏名(使用前自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び使用前自主検査を実施した者の氏名)
  6. 使用前自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2使用前自主検査の結果の記録は、当該使用前自主検査の対象である貯留等工作物を廃止するまでの期間又は当該使用前自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。

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