(試掘の事業に着手したときの届出等)
第十七条
法第五十八条第二項の規定により試掘の事業着手の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業再開の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。