(試掘の譲渡及び譲受けの認可等の申請)
第十一条
法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
- 二譲り受けようとする試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類
- 三直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 四主たる技術者の履歴書
- 五譲り受けようとする試掘を行うための体制を記載した書面
- 六譲受人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 七法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面
- 八その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
2法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八による合併認可申請書又は様式第九による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
- 二試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類
- 三合併後存続する法人又は分割により一の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が現に試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。以下同じ。)でない場合にあっては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 四合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書
- 五主たる技術者の履歴書
- 六試掘を行うための体制を記載した書面
- 七合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可試掘区域における試掘の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 八法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面
- 九その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類