(許可試掘区域の増減の許可の申請)
第十条
法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、許可試掘区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)及び当該申請に係る増減後の試掘区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2第五条(第四号ニを除き、許可試掘区域の減少に係る申請にあっては、第三号を除く。)の規定は、前項の申請書並びに当該申請書に係る許可試掘区域の増減及び前項の申請に係る許可試掘区域について準用する。
法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、許可試掘区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)及び当該申請に係る増減後の試掘区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2第五条(第四号ニを除き、許可試掘区域の減少に係る申請にあっては、第三号を除く。)の規定は、前項の申請書並びに当該申請書に係る許可試掘区域の増減及び前項の申請に係る許可試掘区域について準用する。