条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第九条

令和六年経済産業省令第七十六号府省令

第九条

第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(特定区域の指定及び変更の提案) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次 第十条(許可試掘区域の増減の許可の申請) →