第九条 法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2第五条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗