条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第十八条 (試掘実施計画の認可の申請)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(試掘実施計画の認可の申請)

第十八条

第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による試掘実施計画に、その内容を説明する参考書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第十八条(試掘実施計画の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(試掘の事業に着手したときの届出等) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次 第十九条(試掘実施計画の変更の認可の申請等) →