(試掘実施計画の認可の申請)
第十八条
法第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による試掘実施計画に、その内容を説明する参考書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。
法第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による試掘実施計画に、その内容を説明する参考書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。