条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
› 第五十九条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十九条 (市町村の長に送付する図面)
令和六年経済産業省令第七十六号
府省令
(市町村の長に送付する図面)
第五十九条
経済産業大臣が法第百二十条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、
第五十七条
の関係地の実測図とする。
e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第五十九条(市町村の長に送付する図面)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第57条
この条文を参照している条文
第18条
第21条
第25条
← 第五十八条(関係地の実測図)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次
第六十条(使用の手続の保留) →