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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十条 (使用の手続の保留)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(使用の手続の保留)

第六十条

法第百二十一条第二項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十九による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、第五十七条の関係地の実測図に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもって表示するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 使用しようとする土地の所在地及び面積
  3. 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積
  4. 使用の手続を保留する理由
  5. 使用の手続開始の予定期日

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