(試掘実施計画の軽微な変更の届出) 第二十条 法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗