(現況調査の時期) 第二十九条 法第七十四条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一試掘の許可の有効期間が満了しようとするとき。二試掘者が法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の認可を受けて試掘の事業を休止しようとするとき。三試掘者が法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の認可を受けて休止した試掘の事業を再開しようとするとき。四試掘者が法第六十条第一項の規定による試掘実施計画の変更をしようとするとき。五試掘者が法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗