条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十条 (現況調査の項目)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(現況調査の項目)

第三十条

法第七十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 掘削箇所及びその周辺の地質状況
  2. 試掘場周辺の状況
  3. 第二十三条各項に規定する試掘者が講ずべき措置に係る事項(貯留等工作物に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、試掘場における保安を害する事項

2法第七十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法第六十八条第一項の規定による報告に係る災害の原因
  2. 前号の災害とその原因との関係
  3. 第一号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第三十条(現況調査の項目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(現況調査の時期) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次 第三十一条(現況調査の結果の記録) →