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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十三条 (試掘者が講ずべき措置)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(試掘者が講ずべき措置)

第二十三条

法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次のとおりとする。

  1. 土地の掘削を行うときは、ガスの噴出を防止するための措置を講ずること。
  2. ガスの噴出が発生したとき又はその兆候を認めたときは、試掘に従事する者の退避、送電の停止その他のガスの噴出による被害を防止するための措置を講ずること。
  3. 地表の沈下その他の土地の掘削による被害を防止するための措置を講ずること。
  4. 試掘の実施後の坑井は、速やかに、坑口の閉塞その他のガスの噴出による被害その他の被害を防止するための措置を講ずること。ただし、試掘の実施後の坑井であって今後の活用が見込まれるものについては、坑口装置のバルブの閉止その他の措置を講ずれば足りるものとする。

2法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第二号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、当該各号に定める措置とする。

  1. 貯留等工作物の工事、維持及び運用次のイからホまでに掲げる措置
    1. 試掘の用に供する貯留等工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を定め、これを試掘に従事する者に周知すること。
    2. 試掘の用に供する貯留等工作物並びに掘削箇所及び掘削跡を保安のため必要があるときに点検し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、被害の防止のため必要な事項について測定すること。
    3. 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又はロの測定の結果に異常が認められたものについては、点検、検査又は測定について必要な措置を講ずること。
    4. ロ及びハの点検、検査及び測定についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを試掘に従事する者に周知すること。
    5. ロ及びハの点検、検査及び測定の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
  2. 火薬類の取扱い次のイからリまでに掲げる措置
    1. 火薬類を受け渡すときは、あらかじめ安全な一定の場所を定め、当該場所において行うこと。
    2. 火薬類を存置するときは、火薬類取扱所を設け、当該箇所において行うこと。ただし、イの場所、使用場所及びその付近に安全な方法で一時存置する場合は、この限りでない。
    3. 火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としないこと。
    4. 火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。
    5. 受け渡し、返還し、及び使用した火薬類の種類及び数量を記録し、これを一年間保存すること。
    6. 火薬類を受け渡し、存置し、運搬し、又は使用するときは、暴発、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
    7. 火薬類を使用するときは、ヘの規定によるほか、異常爆発の防止並びに作業者及び周辺への被害を防止するための措置を講ずること。
    8. 火薬類の使用後は、ヘの規定によるほか、不発その他の危険の有無の検査の実施その他の火薬類による被害を防止するための措置を講ずること。
    9. 不発の際は、安全な方法による火薬類の回収その他の火薬類による被害を防止するための措置を講ずること。
  3. 火気の取扱い次のイからハまでに掲げる措置
    1. 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講ずること。
    2. 消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
    3. 火災を認めたときは、消火作業の実施、試掘に従事する者の退避その他の火災による被害を防止するための措置を講ずること。

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