(試掘の廃止の届出) 第二十二条 法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗