条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第二十四条 (災害時の報告)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(災害時の報告)

第二十四条

試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。

2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。

  1. 災害の発生の日時及び場所
  2. 災害の概要
  3. 災害の原因
  4. 応急措置

3第一項の規定による詳報は、様式第二十一による報告書を提出して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第二十四条(災害時の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(試掘者が講ずべき措置) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次 第二十五条(保安規程) →