(災害時の報告)
第二十四条
試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
- 一災害の発生の日時及び場所
- 二災害の概要
- 三災害の原因
- 四応急措置
3第一項の規定による詳報は、様式第二十一による報告書を提出して行わなければならない。
試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
2前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
3第一項の規定による詳報は、様式第二十一による報告書を提出して行わなければならない。