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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十六条 (使用前自主検査の方法)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(使用前自主検査の方法)

第三十六条

法第七十六条第一項の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号の基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

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