(使用前自主検査の対象) 第三十五条 法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物であって、法第七十六条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗