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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十八条 (定期自主検査の対象)
令和六年経済産業省令第七十六号
府省令
(定期自主検査の対象)
第三十八条
法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、掘削用機械及び火薬類取扱所とする。
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