(定期自主検査の方法) 第三十九条 法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。一開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗