条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
› 第四十条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十条 (定期自主検査の実施時期)
令和六年経済産業省令第七十六号
府省令
(定期自主検査の実施時期)
第四十条
法第七十七条の定期自主検査は、貯留等工作物の種類等に応じ、二年以内ごとに一回行うものとする。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第四十条(定期自主検査の実施時期)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(定期自主検査の方法)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次
第四十一条(定期自主検査の記録の作成及び保存) →