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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十一条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(定期自主検査の記録の作成及び保存)

第四十一条

法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 定期自主検査年月日
  2. 定期自主検査の対象
  3. 定期自主検査の方法
  4. 定期自主検査の結果
  5. 定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名)
  6. 定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2定期自主検査の結果の記録は、直近二回分を保存するものとする。

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