(当期純損益)
第二十一条
第十八条の投資利益又は投資損失の額に、第十九条の収益の合計額と費用の合計額を加減した額は、未実現損益調整前当期純損益として記載し、当該未実現損益調整前当期純損益に、前条の未実現損益調整額を加減した額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。
第十八条の投資利益又は投資損失の額に、第十九条の収益の合計額と費用の合計額を加減した額は、未実現損益調整前当期純損益として記載し、当該未実現損益調整前当期純損益に、前条の未実現損益調整額を加減した額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。