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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第二十一条 (当期純損益)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(当期純損益)

第二十一条

第十八条の投資利益又は投資損失の額に、第十九条の収益の合計額と費用の合計額を加減した額は、未実現損益調整前当期純損益として記載し、当該未実現損益調整前当期純損益に、前条の未実現損益調整額を加減した額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。

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