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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第二十二条 (分配)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(分配)

第二十二条

第十条第一項に規定する組合財産の分配の対象となる純資産額は、未実現利益を除くものとする。

2前項の未実現利益の額は注記しなければならない。

3株式等の組合財産を分配するときは、その会計処理の方法について注記しなければならない。

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