(分配) 第二十二条 法第十条第一項に規定する組合財産の分配の対象となる純資産額は、未実現利益を除くものとする。2前項の未実現利益の額は注記しなければならない。3株式等の組合財産を分配するときは、その会計処理の方法について注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗