(各項目における細分の省略等)
第二十三条
第十八条から第二十条までの規定にかかわらず、これらの条の各収益又は各費用のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益又は費用を細分しないこととすることができる。
2損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
第十八条から第二十条までの規定にかかわらず、これらの条の各収益又は各費用のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益又は費用を細分しないこととすることができる。
2損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。