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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第二十条 (未実現損益)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(未実現損益)

第二十条

未実現損益は、期首未実現損益及び期末未実現損益を記載し、各項目の差額を未実現損益調整額として記載しなければならない。

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