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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第十九条 (その他損益)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(その他損益)

第十九条

その他損益は、投資損益及び未実現損益以外の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

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