(投資損益) 第十八条 投資損益は、投資収益及び投資原価に区分し、各項目の差額を投資利益又は投資損失として記載しなければならない。ただし、投資売却損益を純額で表示することも妨げない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗