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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第十七条 (区分)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(区分)

第十七条

損益計算書は、投資損益、その他損益及び未実現損益の項目に区分しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

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