(権限の委任)
第八条
法第十七条第二項、第十八条、第十九条、第二十条第一項及び第二項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、特定業務委託事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
法第十七条第二項、第十八条、第十九条、第二十条第一項及び第二項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、特定業務委託事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。