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厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第八条 (権限の委任)

令和六年厚生労働省令第九十四号府省令
(権限の委任)

第八条

第十七条第二項第十八条第十九条第二十条第一項及び第二項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、特定業務委託事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

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